2015-03-24 第189回国会 参議院 予算委員会 第12号
日本のたばこ事業法とJT法では、もうまさしくたばこ会社を財務省が監督をする、そしてJTに対しては、生産独占あるいはたばこ農家からの全量買上げ、あるいは小売の許可、たばこ価格の許可まで、そうやって丸抱えでJTと財務省がまさしく一体となってたばこ行政を進めているわけであります、たばこ産業を育成しているわけであります。
日本のたばこ事業法とJT法では、もうまさしくたばこ会社を財務省が監督をする、そしてJTに対しては、生産独占あるいはたばこ農家からの全量買上げ、あるいは小売の許可、たばこ価格の許可まで、そうやって丸抱えでJTと財務省がまさしく一体となってたばこ行政を進めているわけであります、たばこ産業を育成しているわけであります。
少し論を進めますが、社会主義経済の中国以外で、国内の葉たばこの全量買上げ、たばこの生産独占、たばこ流通の財務省というか政府による許可、そして、たばこ価格認可という完全社会主義統制経済体制を取っている国は中国以外にありますか。自由主義経済を推進する日本にとってはまさしく異常な姿ではないでしょうか。 いかがでしょうか、大臣。
そして、この過去最大の大増税によってたばこ価格はおよそ三割ぐらいですかね、値上げをされて、販売数量が前年から二割削減をされ、そして生産者、葉たばこの生産者ですね、これが大体全国平均四割の廃作を余儀なくされていると、こういう厳しい事態に至っているわけであります。 今回、二年連続して、しかも二円という大幅増税を復興財源として時限立法として行うということでありますが、その目的はどのようにあるのか。
○国務大臣(川崎二郎君) たばこ税の引上げが喫煙率に及ぼす影響等については、現在、厚生労働科学研究において、たばこ価格の値上げによる成人や未成年者の喫煙率、医療費、たばこ消費量、税収等の変動について、社会的な状況を加味し、最新のデータに基づいて分析、推計を行っております。
財務大臣の方にまたお伺いしたいのですが、税収がふえれば未成年者の喫煙人口も減るという、たばこ価格、たばこ税の税率を上げることは一石二鳥というふうにも思えるんですけれども、たばこ税の税率をもっと大幅に上げる考えはございませんでしょうか。
○宮澤国務大臣 困りますと、時々たばこ価格の値上げをお願いいたすということが確かにございます。最近でも、国鉄の清算事業団と林野会計か何かの関係でいたしたことがございますから、そういうふうに利用されることは確かに過去においてございました。
たばこ税の税率を上げることによって価格の値上げが生じれば、まず税収がふえるであろうし、たばこ価格の上昇によって未成年者の喫煙人口も減るというふうに私は考えているんですけれども、たばこ価格の上昇と喫煙人口との増減のシミュレーションを行ったことはありますでしょうか。また、特に年齢層別の値上げによる増減分析をされたことがありましたら、これはJTの参考人なんでしょうか、お答えいただければと思います。
そういう視点から考えますと、いろいろな見方がありますが、今の我が国のたばこ価格が外国と比較いたしまして二倍とか三倍とか、日本のたばこの原料薬が大変高過ぎる、こういう御指摘もあるわけであります。それは、そういう日本の国内産葉たばこの現状を踏まえながら、我が国の基礎産業である葉たばこ産業を段階的に生産性の向上をさせていく、それに伴って関税も対応した措置として引き下げをやらざるを得ないだろう。
それから外国たばこ、価格差の少ないものを今まで国内何カ所かで発売をいたしておりますが、これもふえるだろうと思います。外国たばこの方は円高差益がございますし、今回値上げはしないという状況のようであります。相重なってさまざまな影響が大きいというようなことであろうと思いますが、その影響の指数のポイントのところ、どのように経営計画ではお見通しになっていらっしゃいますか。
したがって、この問題については、今後たばこ価格がどういう形で推移していくか、今から我々は予断を許しませんけれども、それが仮に上昇していくということになれば、ほどほどの時期に適時適切に定額税率の見直しというものは必要になってくるのではなかろうか。それをやりませんと、確かに税額というものは価格に対して相対的にだんだんと落ちてしまうということはあり得ると思います。
これをしないで、たばこ価格の引き上げに頼るのは、余りにも安易に過ぎるのではないでしょうか。財政収入の確保の必要性は否定いたしませんが、必要性の前には方法はどうあってもいいというものではないと思います。 私たちは、こそくな手段による増収策ではなく、三Kを初めとする抜本的な行政改革を断行すべきことを強調いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。(拍手) 〔内閣総理大臣中曽根康弘君登壇〕
また、見逃すことができないのは、今回の法定緩和でたばこ価格を平均二一%も大幅に引き上げ、さらに加えて、定価の一・三倍までなら国会の議決を経ずに政府の裁量で自由に引き上げられるように図っていることであります。 国庫財政の安定確保のため、法定制を緩和し、値上げを強行しても、政府の意図する増収にどれだけつながるか、きわめて疑問と言わざるを得ません。
明確な根拠を示さぬままに、たばこ価格は財政法第三条に該当しないとする政府の姿勢は、財政民主主義を根本から否定し、国民を愚弄するものであり、今回の法定制緩和は大改悪と言わざるを得ません。 このように、今回の改正は、財政危機のしわ寄せを安易に国民に押しつけるものであり、断じて認められません。 以上、重要な問題点を指摘して、今回の法律案は断固反対することを表明し、私の反対討論といたします。
これは、現在のたばこ価格は専売公社法で決められておりますけれども、価格が一たん決まれば、その中の税収の部分、幾らであろうと国民にとってはある程度の負担をしている。そういうことで、たばこ価格そのものが税金と同じ感覚で国民は理解をしているわけでございますけれども、そういう状態の中で、国会の承認なく安易に税金を上げることができるというふうに国民が理解をしてしまう、そういう危険があるのでございます。
さらに、現行のいわゆる三者協定によって定められる輸入たばこ価格の中には関税相当分が入っておるのでありますが、これが不明確でありますために外国からの非難の的となっておるわけであります。したがいまして、従来の関税免税規定を廃止いたしまして、新規に関税法及び関税定率法の適用対象とすることはぜひともこの際早く実現されるべきものと考える次第でございます。 以上で終わります。
○村沢牧君 現在のたばこ価格は専売法五条によって適当に補償されているかどうかという問題については後ほど指摘をいたしますが、たばこといえども農産物の一種であります。 米のように食管制度によって二重価格制がとられているものは別といたしまして、多くの農産物について見れば消費者価格が上がれば生産者価格も上がる。
ところが、昭和三十年代から四十年代にかけては、製造たばこ価格の改定を行わないでもかなり納付金というのは年々歳々ふえていたわけですね。これはやっぱり販売数量の増加であったと思うんですね。 ところが、四十年代のおしまいごろから五十年代にかけて改定をしないと納付金は下がると、それから改定をすると、これはまあ例外ないでしょうけれども、例外なく、その年度は販売数量が下がる。
このように、現在の制度では、たばこ価格の税相当分がわかりにくいばかりでなく、コスト上昇の影響をまともに受けて納付金が減り、財政収入を不安定なものとし、同時に公社の経営責任をもあいまいなものにしております。
さておきますが、要するにあれですか、このたばこ価格を上げたいという場合に、毎事業年度の決算を通じまして、この年の損失がこれだけだったと損失がはっきり出た場合、あるいはまた来年度の損失は確実に出るだろうと、こういう認定がされる場合、判断される場合ということですね。
しかも、たばこ価格の五六%は税金であり、直接租税にかかわっています。財政法第三条は、明確に、「事実上田の独占に属する事業における専売価格」は、「すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」とあります。法定制緩和は明らかにこの第三条違反であります。
かかるとき、たばこ価格引き上げによって、庶民のささやかな憩い、安らぎあるいは人間関係の円満化、団らん、いらいらからの解消にすら多額な税金を取られる国民、消費者は、財政専売のまさに犠牲者であると申せましょう。言うならば、一般消費税の先取り的やり方という以外の何物でもありません。 マイルドセブン百五十円が一挙に百八十円になります。
このように、現在の制度では、たばこ価格の税相当分がわかりにくいばかりでなく、コスト上昇の影響をまともに受けて納付金が減り、財政収入を不安定なものにし、同時に公社の経営責任をもあいまいなものにしております。
次に、専売納付金の納付の特例についてでありますが、この特例によって、専売公社の今後の運営に問題はないか、また、たばこ価格の値上げに連動されるのではないかと懸念しておりますが、大蔵大臣の所見を伺いたい。 最後に、当面する問題についてお伺いしたい。 特に経常収支の問題については、昨年度はわが国政府は完全に見通しを誤り、国際的にも主要国から批判をされました。